国家戦略特区法により、民泊の規制緩和が進んでいる?新たなビジネス戦略として条例の制定も

法律・条令など

新たなビジネス戦略として「民泊」の規制緩和が進んでいる?

国家戦略特区法に基づき、

「旅館業法」の適用を受けないでも民泊として営業できるという

規制緩和を解禁する動きが進んでいます。

国家戦略特区法では、

一定の条件を満たす施設(マンションなどの個人住宅を含む)に

外国人観光客を宿泊させるケースで、

自治体が許可した施設に関しては、旅館業法の適用できないものであっても

民泊として営業しても良いということになるそうです。

国家戦略特区はどんどん増えています

2015年6月に閣議決定した日本再興戦略において、

政府は民泊について「新たなビジネス戦略」と位置づけ、

地域限定で規制緩和する「国家戦略特区」の諮問会議を開き、

国家戦略特として新たに

・広島県、

・愛媛県今治市、

・千葉県千葉市、

・福岡県北九州市

を指定することを決定しました。

特区の指定はこれで3回目となり、

東京、大阪、名古屋、京都、北海道などともに合計10地域となりました。

民泊の営業は地域が限られるものの、

大都市で需要がある地域ばかりなので、

これから民泊を始めようという人には希望が持てる動きですね。

国家戦略特区での民泊以外の具体的な規制緩和例

【千葉市の取り組み】

・無人タクシーの導入

・テレビ電話などを使った服薬指導

・ドローンを使った荷物や薬の宅配

【広島県、愛媛県今治市の取り組み】

・ドローンを使って橋の点検

・今治市に獣医学部を新設

・ビッグデータを取り扱う外国人の受け入れ

【福岡県北九州市の取り組み】

・介護ロボットの導入促進

・シニアハローワークの設置

各自治体で「民泊条例」を制定する動きも出ています

大阪府は全国に先がけて民泊条例を可決しました。

東京都大田区も同時期に条例を可決しました。

大田区の条例案では、

地域の旅館・ホテルとの使用方法での差別化と棲み分けを意図し、

民泊施設では「1施設への滞在期間が7日以上」という条件が印象的です。

つまり、東京都大田区での民泊では一週間以上の滞在が前提となっており、

短期滞在にでは使用できないことになっているんですね。